|
寛永十一(1634)年八月四日
徳川家光判物 立花文書
翻刻文 |
寛文四(1664)年幕府は諸大名に対して一斉にこの所領安堵の領知状を発給し、その後、将軍の代替わりごとに出される様になります。原則として十万石以上の大名には判物、十万石以下は朱印状が与えられます。料紙や折り方、また位階によって書止め文言や殿の字の書き方などに細かい区別があったようです。この文書は、筑後国山門郡・三池郡・三潴郡・上妻郡・下妻郡、合わせて十万九千六百四十七石余を宛うので以前のように統治しなさいとの内容です。 |
翻刻文 |
(包紙)「柳川侍従とのへ」
筑後国山門郡五万七千三百
七拾壱石五斗・三池郡之内弐万七千
五百拾八石五斗余・三潴郡之内壱万
四千五百三拾六石九斗余・上妻郡
之内四千三百三石弐斗余・下妻
郡之内五千九百拾六石九斗余、都合
拾万九千六百四拾七石余目録在別紙事、
如前々全可令領知之状、如件
寛永十一年八月四日 (徳川家光花押)
柳川侍従とのへ |
|
|